他党議員除名処分は憲法違反

綿貫、亀井氏ら新党組9人を除名 自民党
自民党党紀委員会は21日、先の通常国会郵政民営化法案に反対票を投じた衆参両院議員59人のうち国民新党新党日本に移った綿貫民輔衆院議長、亀井静香政調会長ら9人の離党届を受理せず、同日付で除名処分にすることを決めた。残り50人の処分は28日に開く次回会合で決める。(asahi.com)
普通に考えれば随分と間抜けな処分なのに、なぜか政界では正解らしいからいい加減にせいかい。
処分された9人はとうの昔に離党届を出しており、衆院の7人は立候補届出にちゃんと国民新党新党日本と所属政党を銘記して選管に受理されている。この時点で自民党が離党届を受理しようがしまいが、彼らは公職選挙法に定める「公職の候補者」であり、非自民党員であるのは公的に確定しているはずだ。
なぜ選挙管理委員会は届出時点で二重党籍を知っていて知らんぷりを決め込んだのだろう?
なぜ自民党はその前に除名処分しなかったのか? 政治的思惑に決まっている。選挙後に処分を決めるのは、選挙結果を見てからということなのだ。党の規律を乱したのは離党届けを受理しなかった自民党なのだ。なぜなら、政党とは政治的信条を同じくする者の団体であり、「もう一緒にやっていけない」と離党届を出した立候補の意思のある人間の党籍を残しておくのは党紀を乱す以外の何物でもない。何よりも、有権者を混乱させたのは自民党の責任だ。
自民党は他の自民党公認候補の選挙妨害をしたとしているが逆だろう。これは7人が自民党員であるという有り得ない仮定でしか成立しない。
憲法では立候補する被選挙権、結社の自由が認められている。衆院の7人は離党届を提出したにもかかわらず、自民党の政治的思惑で受理されなかったのは、憲法に抵触する恐れがある。これによって7人は自由な選挙活動を実質妨害されたことになる。離党届を意図的に保留しておいて自民党員の党籍を残しておくことで裏切り者扱いしたのは明白だ。こちらの選挙妨害こそ問題にすべきだ。
離党届を提出していない野田聖子氏に対しても選挙妨害と断ずるのは全く理に合わない。自民党は彼女を除名処分にしていないのだから、選挙期間中、「自民党野田聖子です」と名乗ろうが野田氏の自由なのだ。彼女は立候補届出の所属政党欄に自民党とは書いていない。党の公認証書がないと受理されないから空欄で提出しただけで「無所属」ではない。本来、マスコミが「無所属」と呼ぶのは間違っており、「自民非公認」と書かなければ辻褄が合わないのだ。野田氏はもし、このことが理由で除名処分されたら、不当処分として地位保全を求めて提訴すればよい。これぐらいやってもらわんと陰湿な政治的イジメはなくならないだろう。提訴したらマスコミも喜ぶだろうし。
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