78年合祀こそ政教分離違反

livedoorニュース:首相、「8・15」参拝果たす テレビなどの「行くなコール」にもめげず小泉首相は公約をやっと果たしたわけだが、これは政教分離問題とは全く関係ない。政教分離違反はむしろ靖国神社側にあるからだ。
憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

首相の参拝が「宗教教育その他いかなる宗教的活動」に当たるかどうかだが、そもそも想定されるのは国家が権力でもって宗教に介入、利用することであって、だからこそ「宗教教育その他」なのだ。1政治家が、参拝するなどいかなる意味においても国の宗教活動などとは言うのは無理があり、単なる宗教的慣習行為に過ぎない。もし、これでもって宗教活動とするなら、正月の伊勢神宮参拝はおろか、ブッシュ大統領を招いて金閣寺を参拝したことすら宗教活動と見なされてしまう。あまりにも馬鹿馬鹿しい、ためにする議論だ。
これに対し、1978年当時の靖国神社松平永芳宮司が「極東裁判は正当な裁判ではなく、A級戦犯を合祀するに何ら問題もない」という己の個人的な政治的信条でもって政府幹部すら知らない間にコソーリ合祀してしまったのは「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」の憲法20条に露骨に、明白に違反する。
巷で言われている政教分離は、政治⇒宗教というベクトルのみが論じられ、宗教⇒政治という、宗教側から政治への介入がなんら論じられないのは摩訶不思議と言うしかない。
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