憲法学は学問じゃないらしい

<国民投票法案>15日の公聴会先送りへ いまだにうだらうだらしているのは、60年間うだらうだらしていたことの惰性と、参院選前に安倍政権に風を戻したくないということだろうけれど、そもそも学者までがうだらうだらで惰眠をむさぼってきたことが根本原因なのかも。
例えば、国民投票法案について、改憲議連が「憲法が、改正手続を定め、必要に応じて憲法改正が行われ、迅速に時代の変化に対応しうることを期しているにもかかわらず、その改正を実行するための立法措置を国会がとらないのは、憲法改正手続を定めた憲法第96条の趣旨から導かれる国会の立法義務に違反する『不作為』とでもいうべき状態にあると言わざるを得ない」ということに対し、1952年に、選挙制度調査会が内閣に「日本国憲法の改正に関する国民投票制度要綱」を答申し、「日本国憲法改正国民投票法案」を作成されたが、国民の批判や反対で国民投票法案の提出までいたらなかったということを根拠に国会の怠慢ではなく、国民がその制定の必要性を認めなかったとする人もいる。
少なくとも憲法改正に反対する国民がいても、憲法が定める改正手続法を国民が反対してきたなんて聞いたことない。大体、一般国民からすれば、大部分は(゚д゚)ヘェそんな法律まだなかったの? が実感じゃないだろうか。それほどとっくの昔にできていてしかるべきものだ。
仮にいたとしても、それは国民が是非を判断すべきことではない。いやなら96条を削除するために憲法改正手続き法を整備せよが、憲法学の論理だろう。
更に「国民投票法案の中身を知っていますか」で、「表向きの理由は手続きだから一応整備してもいいだろう、というこういう風な言い方される時もありますけどね、でもまあ、60年間なくて困らなかった法律ですから、そりゃあ必要だから作るんでしょう、と考えるのが普通でしょうね」などと憲法学の井口秀作大東文化大学法科大学院助教授が平然と言っている。「60年間なくて困らなかった」というのが凄い。困ったか困らなかったかってどうやって判断したんだろう。困っていた人は絶対いる。
96条は死文だとでも言いたいのだろうか。なら憲法学的になぜ死文かを論理的に説明しなければならない筈だが、井戸端会議でもあるまいに「60年間なくて困らなかった」などと寝言で済むのだから日本の憲法学というのはお気楽な学問だ。
詳しくはホストの一人宮台真司氏のブログでまとめられているが、
自衛権のみを明文化する条文と、集団的自衛権の行使を認める条文が提示された場合、「関連する事項ごとの投票」では一括して賛否を問われることになる可能性が高いため、自衛権には賛成だが集団的自衛権には反対の人の意見は反映されないことになる。
といのは、牛歩戦術論法とでも言うしかない。これをどんどん推し進めると、条文ごとどころか一字一句ごとに賛否を問わなければおかしい、というところまで行き着くことだろう。バージンの恥じらいでもあるまいに。
裏返せば戦後の憲法学の成果はこの牛歩戦術論法だけだったことになる。すなわち憲法学とはどうすれば改正せずに済むかを研究する学問であるらしい。
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