どーせ執行猶予≒実質無罪だから意識

村岡元長官に逆転有罪判決 1億円ヤミ献金事件控訴審(朝日) 1億円ヤミ献金事件で政治資金規正法違反の罪に問われた同会元会長代理・元官房長官村岡兼造被告(75)の控訴審判決で、東京高裁の須田賢裁判長は10日、無罪(求刑禁固1年)とした一審・東京地裁判決を破棄し、禁固10カ月執行猶予3年の逆転有罪判決を言い渡した。
要するに、執行猶予付きだから有罪だろうが無罪だろうが大勢に影響なし、だから裁判官は気楽に逆転判決できる――気がしてきた。
まあ、村岡さんも御年75歳、政界も引退なさっているんだから、執行猶予付き有罪だろうと無罪だろうと、実害ないワケ。今回はこういうことで落としどころといたしましょうや――。
実際、執行猶予では保護観察で、
一  善行を保持すること。
二  住居を移転し、又は一箇月以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長に届け出ること。

これだけだから、村岡さんには実質迷惑かかりませんので、ここはひとつ顔を立ててやって下さいな、ポン(肩を叩く音)。
よく日本の有罪率99%という高さが問題にされるけれど、それを裏で支えているのは執行猶予付与率の高さではないか。執行猶予の付与率は、
有期懲役では60.5%、有期禁錮では93.6%
とのこと。特に3年以下の禁錮の執行猶予率はもっと高いのかも。
となると、こういう裁判では自然に実質「有期禁錮=執行猶予」となり、要するに、「いい人」なのか「悪い人」なのか名誉だけを争う問題になってしまう。つまり有罪か無罪かという司法の問題が限りなく政治の問題になってしまうようなシステムが出来上がっているような気がする。
裁判官だって、判決出すのに緊張感なくなるだろう、裁くほどの大した問題じゃないという慣習的麻痺があるんだろう。人を豚箱に入れるかどうかは最初から問題じゃなく、あくまで「政治的」問題なのだから。
どっちだっていいのだ。どうせこっちの名誉を立てればあっちの名誉がなくなる。「名誉」を「沽券」に代えればもっと分かり易い。所詮他人事だから談合付き執行猶予なんだから。
これで1勝1敗でしょ、後は最高裁で好きにしてよ、おれたちゃ知らねえよ、あんまり関わりたくないもんで――。
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