容疑は被害者と被疑者の社会的地位で決まる国

新宿駅事故、傷害致死容疑で送検 現行犯逮捕の男

東京都新宿区の京王線新宿駅で、通信制星槎大学長の佐藤方哉さん(77)がホームから押し出され電車との間に挟まれ死亡した事故で、警視庁新宿署は25日、過失傷害容疑で現行犯逮捕したアルバイト藤井幸則容疑者(42)を、傷害致死容疑に切り替えて送検した。
 送検容疑は23日午後8時35分ごろ、京王線新宿駅ホームで、藤井容疑者が乗車待ちの列の客数人にぶつかり、弾みで列の先頭にいた佐藤さんが押し出されて電車とホームの間に挟まれ、佐藤さんを死亡させた疑い。
 新宿署によると、電車待ちをしていた藤井容疑者は立ち上がってよろめき、4〜5メートル離れた隣の列までふらついてぶつかったという。「目まいがしてよろめいた」と供述しているが、同署は「故意の可能性も完全には排除できない」として容疑を切り替えた。
 藤井容疑者は「ビールと酎ハイを飲んだ」としているが、泥酔状態ではなかったという。
 佐藤さんは作家佐藤春夫の長男。

全く意味不明な「傷害致死」。「故意の可能性も完全には排除できない」とは、どういう意味なのか。藤井容疑者は、直接佐藤さんにぶつかっていないので、佐藤さんを故意に突き落とそうとした可能性は99.99%有り得ない。残る「故意」の可能性は誰でもいいから突き落とせばいいと人の列に突っ込んむ無差別攻撃ということになるが、それなら泥酔状態であろうがなかろうが関係なくそうしているだろう。
そもそも誰かを「故意」に突き落としたいのなら、人の列に突っ込まない。最初から先頭の人にぶつかるだろう。
また、仮にその後の調べで「故意にぶつかった」という可能性が高まれば、普通はその時点で容疑を切り替えて追送検だろう。何の根拠もなしに一気に送検なんてこと有り得ない。
結局、警察は社会的反響の大きさで容疑を恣意的に切り替える組織なのだ。恐らく警察の狙いは酒気帯び運転ならぬ「酒気帯び歩行」の事実上の重罰化だろう。酒気帯びでプラットホームを歩けば、それ自体人に危害を加える意図があると認識したと見なしたいわけだろう。こうなると酒気帯びでプラットホームに立っただけで傷害未遂ということになりかねない。
佐藤方哉さんはそのいいダシに使われたということになる。オマケに一方の被疑者の方は40代のアルバイト。懲らしめても反撃できる社会的地位もなさそうだ。警察も人を見て容疑を決めるのだとは心しておいた方が良い。これは限りなく冤罪に近い送検だ。
ちなみに過失致死は50万円以下の罰金、傷害致死は3年以上の懲役。
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