特定秘密保護法、漏らした公務員すら逮捕できない?

ビデオニュースドットコム:秘密を公表しても市民が罰せられることはない 礒崎首相補佐官が石破・中谷発言を明確に否定

「この法律で一般市民が秘密取得罪にも秘密漏洩罪にも問われることはない。これが政府の公式見解だ」
礒崎氏はこのように語り、石破、中谷発言を明確に否定した。
しかし、礒崎氏はまた、一般の市民が特定秘密保護法違反に問われる唯一のケースとして、市民が違法性を知りながら公務員を唆(そそのか)して特定秘密を取得したり、取得を試みた場合は罪に問われることがあるとも発言している。特定秘密保護法は未遂や共謀も処罰対象としていることから、仮に秘密を取得しなくても市民が唆し行為だけで処罰を受ける可能性があることは再確認した形だ。

ふと思ったのだけれど、秘密取得の罪が問われないのなら、漏らした公務員や政治家だけが罪を問われることになる。だとしたら、そもそも漏らした公務員もちゃんと起訴できるのかということ。
例えば、汚職の場合、収賄罪と贈賄罪がペアになっていて、検察が立件しようとしたら、収賄側、贈賄側ほぼ同時に逮捕し、両方を同時に家宅捜索して証拠物件押収して証拠固めに入り、起訴に邁進するだろう。
けれど、特定秘密保護法の場合、これが片肺飛行になり、そもそも漏らした側の公務員の容疑の証拠固めどうやってするのだろう。取得した側は最初から無罪放免なら逮捕も家宅捜索もできないことになる。ならば、漏らしたと思われる公務員の証拠固めだってほぼ確実にできないだろう。漏らした側も起訴できないことになる。
結局、事実上、どっち側も罰せられないということになりかねない。こんな甘っちょろい法律でいいんか。
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