幸福実現党選挙区立候補者は「無所属」なのか

期日前投票に行ったら、投票ブースに貼ってある選挙区の候補者一覧にあるべきはずの幸福実現党候補者がいない。より正確に言うと、「所属政党欄」が空白なのだ。
そんなバカな、役所の近くの選挙ポスター掲示板のポスターにははっきり「幸福実現党公認」となっていた。第一、比例区には「幸福実現党」となっているから、まるで腸捻転でも起こしたかのような風景だ。
大手新聞サイトの候補者一覧では「諸派」となっているが、それは公職選挙法の規定に基づき指定される政党要件を満たしていないからだが、それでも「諸派」である以上、政治団体であることは間違いない。
選管の職員さんに聞いたら、公示日の届出用紙の所属政党欄が空白だったからだという。いったいどういう理由か分からない。公職選挙法の政党要件を満たしていなくても、きちんと公認証書を提出して政党名を書き込めば、投票所の候補者一覧に政党名が記載されるはずだ。実際、政党名を名乗らざるをえない比例区にはもちろん、幸福実現党と表示されている。
全国回って確かめたわけではないので断定できないが、どうも幸福実現党選挙区候補者は公式には政党名を名乗らない方針なのかもしれない。
なぜ、選挙区では所属政党は名乗らないのか不可解ではある。とすると、大手マスコミの候補者一覧の「諸派」扱いも選挙区に限れば正確には間違いということになる。彼らはいかなる党派も公式には名乗っていないからだ。いくら選挙ポスターに「幸福実現党公認」と名乗っても、公職選挙法に基づく届出では「無所属」あるいは「所属政党に関する記載なし」状態だ。
このカラクリというのか、分からなさは今のところ謎だ。何のためなのかよく分からない。まさか所属政党外した方が間違って投票する人もいるだろう、なんてせこいことは考えないだろう。前の選挙で郵政民営化に反対して公認を得られなかった自民党の「無所属」候補とは事情が違う「無所属」だ。
そもそも「無所属」というのは公職選挙法にも定義があるわけでなく、マスコミの慣習のようなものだが、そのマスコミも元来の慣習からすれば選挙区は「無所属」扱いのはずだ。いくら比例区で政党名を名乗っても、選挙区では政党名を名乗っていないのだから「諸派」でさえない筈なのだが。
この疑問に関する正解はどこらへんにあるのだろうか。
[追記]昨晩は確認する時間がなかったが、選管によると、平成6年に改正された公職選挙法86条では、それ以前は政党要件とは無関係に届け出用紙に記載された政党名を名乗れたが、改正後は比例区は名簿届出政党、選挙区は届出政党しか受け付けなくなった。実は、
比例区で名簿届出政党として認められ、選挙区でも候補者を擁立して政党要件を満たしてないために「無所属」扱いされるケースは今回の幸福実現党が初めてということが分かった。
しかも、選管の説明では、この改正は「政党中心の選挙(要するに二大政党制)に変えるため」の改正だったそうな。
政党中心の選挙をするために政党を名乗っちゃいけません
ということになる。
もうひとひねりすれば、政党中心の選挙のために政党の新規参入を阻害する措置が講じられたことになる。今後政党の離合集散が行われても、既に議席や得票の実績を持った同士でしか新政党を創立できず、既成政党じゃ駄目だと新政党を立ち上げようと思っても政党名そのものは公式に認知されず、大変不利な戦いを強いられることになる。
はっきり言って、公平な選挙とは言えない。
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