厳罰化して裁量権も拡大?

[道路交通法改正試案]飲酒運転、ひき逃げ厳罰化 いつも思うけれど、法律の門外漢にはなぜ罰則は「〜以下」なのか分からない。
ひき逃げ「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」⇒「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」
酒酔い「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」⇒「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」
酒気帯び「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」⇒「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」

なぜ「〜以上」にならんのかと素朴に思う。単純に考えると、懲役の場合はまだ納得がいかなくもないが、罰金の場合はどうだろう。極論すれば、改正前も改正後も1円の罰金刑というのも考えられなくもない。交通裁判の場合、略式起訴が多いので、とにかく裁判所が裁量する前の段階で警察の裁量次第で罰金額が決まることにならないか。裁量の範囲が広がっただけで、想定される最低額は1円であることに変わりがない。まあ、0円では罰金にならんだろう。
そうすると、警察の裁量権だけが大きくなり、情実がより大きな変数として作用する余地が却って大きくなるような。たとえば酒気帯びで50万円相当の悪質さでも、裁量次第で40万円割引とか、割引額も大きくなる分、それがある種の利権拡大につながるような。
社会的有力者が捕まっても、そうした裁量で割引してもらえれば、「恩を売る」額も増大するはずだ。「〜以上」でも確かに裁量が働くが、「実質見逃し」ということにはならないし、「完全見逃し」しない限り、痛い目にあうので、少なくとも公平性は高くなる。
現実問題として、こういう「見逃し」はないわけがない。大体、酒気帯び運転とか破廉恥罪で捕まるのは公務員にしてもマスコミ関係者にしても下っ端が多い印象がある。社会的地位は、この国でも資産としての価値が高い。
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