「公選法抵触の恐れ」の「恐れ」って何?

民主谷岡氏のHP、公選法抵触の恐れ 指摘受け文書削除(朝日) 参院選愛知選挙区で初当選した民主党谷岡郁子氏(53)のホームページ(HP)に、公職選挙法に抵触する恐れのある文書が掲示され、県選挙管理委員会の指摘などを受けて谷岡氏の事務所が1日、削除をしていたことがわかった。
この「恐れ」って、大抵は「世の中の常識」と「法律」が噛み合っていない場合の常套句としか思えない。
根拠は公職選挙法第178条選挙後のあいさつ行為の制限の、自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
にあたるらしい。
けれど、どこが悪いのか、全く実感がもてない。「なぜ」がさっぱり見えて来ない。
開票後の選挙事務所に毛筆で「当選御礼」と書かれた文書をよく見かけるが、これは「自筆による信書」に当たり、OKということなのだろうか。選挙戦で疲れ果てた当選者が自筆で書いたとは思えないが、この場合、「恐れ」にはならないようだ。
そう言えば、落選した有田芳生氏は自身のブログで「長い一夜が明けて」というエントリーをアップしているが、
残念な結果となりました。ご支援頂いた多くの方々にお礼を申し上げます。
とか、
わたしに対して投票してくださった159814人の「思い」も深く受けとめたいと思います。
わたしの選挙ドキュメントが放送されます。わたしたちの選挙戦を多くの人たちに見ていただきたいと思います。そこに記録されているスタッフや撮影には出てこないボランティアの方々、そして家族に深く感謝します。
とかを読むまでもなく、第178条の「文書図画を頒布したり、掲示すること」の、落選に際しての支持者へのあいさつ以外の何物でもないとしか思えない。だけど、これも一体何がいけないのかさっぱり分からない。むしろ、日頃からブログを更新している有田さんの立場からして当然の行為で、むしろこういうあいさつがアップされないことの方が不自然だ。
大体、当選者の多くは、当選翌朝、駅頭などで当選御礼のあいさつ並びに決意表明の朝立ちをしている。これは「当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと」に抵触する「恐れ」はないのだろうか。立っているだけだから「言い歩く」ことには当たらないというのは屁理屈だろう。駅頭では、本人は立ったままでも、通行には次から次へと通り過ぎるので、実質同じことだ。
というわけで、私はいまだに公職選挙法のイロハのイがさっぱり分からない。
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