消印してはいけない収入印紙の謎

素朴な話、収入印紙って何で存在するのかよく分からない。パスポートの更新のために収入印紙14000円+県収入証紙2000円を貼って申請用紙をパスポートセンターに届け出る。受付の人が受付印らしきものを収入印紙から外れたところに押して、「しばらくお待ちください」と言う。その瞬間、ある友達から聞いたことを思い出した。「消印は絶対自分で押捺させないよ。自分の見ているところでは押してくれないよ。長い経験の勘だけど、どうも内輪で再利用していると思う」。
そこで、「消印は押してもらえないんですか」と尋ねたら、
「後で押します」。
後とはいつのことかと思ったが、空いていたせいかすぐに呼ばれ、新しいパスポートを渡された。「名前など合っているか確認してからお持ち帰りください」と言われているうちに、収入印紙の貼った申請用紙はもう窓口から消えていて次の人が呼ばれていた。
「あ、しまった」と思ったが、もう消印が押されたかどうか確かめるチャンスは逸してしまった。
収入印紙@wikiには、

消印してはいけない場合
各種の申請様式において「印紙は消印しないこと」と記載されていることがある。これは申請書を受理した官公庁などにおいて、担当官吏が印紙による料金の納付の事実を確認してから職務で消印するためである。様式に「印紙は消印しないこと」の記載がある場合には、申請者において消印してはならない。

とはなっている。しかし、いくら読んでも意味不明な文章だ。
印紙税法にも該当しそうな記述は見つけられなかった。
担当官吏が確認というのはどういう意味なのだろう。官吏が押そうが押すまいが、印紙が添付されていることは歴然としている。貼付して申請した時点で確認できるはずだ。納付者の目の前で押すのならまだしも、見えないところで押されたら、納付者には確認しようがない。押されなかったら、形式上にせよ納付したことにならんだろう。
自分で消印押すと無効になるらしいが、その理由もよく分からない。消印を納付者が納付者の印鑑をもってしなければ逆に納付した証明にならんのじゃないか。
友達の勘というのは、早い話が、役所の裏金作りに利用されているのではないかというものだ。確かにその気になれば、消印を押さずに剥がしてプールし、金券ショップに流せば裏金になるだろう。一枚の額が14000円にもなれば、そんなに多くなくても相当な額になる。一番一般的な200円の収入印紙なら額がしょぼ過ぎて、再利用する価値がないので消印OKだが、高額印紙は価値が高いから自分で消印させない――なんて妄想勘繰り仮説も立てたくなる。
とにかく、何でも疑わないとやってられない昨今だから。
Clickで救えるblogがある⇒人気blogランキングブログランキング・にほんブログ村へ