大相撲八百長メールは守秘義務違反でないのか

“物的証拠”出た!大相撲八百長メール(デイリースポーツ)

携帯電話はいずれも昨年7月、警視庁が野球賭博事件に絡む一斉家宅捜索で押収。警視庁が消去されていたデータを復元した。
警視庁は八百長をしていた可能性があるとみて、警察庁を通じ日本相撲協会を所管する文部科学省に記録の内容を伝えた。文科省から連絡を受けた協会側は放駒理事長(元大関魁傑)、伊藤滋外部理事、吉野準監事、寺澤則忠監事が出向き、八百長の証拠とみられるメールの内容を提示された。その際、公益財団法人化へ向け「こういう問題があると厳しい」と指摘も受けた。
犯罪と直接関係がなく刑事事件としては立件されない見通しだが、社会的な影響は大きい。

読んでみて訳が分からなくなる。これって単純に警視庁が他人のプライバシーを保護せず、侵害したことにならないのか? という疑念が湧く。
消去された携帯メールのデータを復元したのは野球賭博事件解明のためだ。八百長自体は刑事事件の対象外だから私事のメールということになる。ということは、警視庁は何の権限があって、基本的にプライベートなメールを暴露する権利があるのだろう。私は法律の専門家じゃないので分からないが、これって憲法第21条・通信の秘密に抵触し、公務員の守秘義務違反に当たらないのだろうか。
例えば、ある事件の捜査のために家宅捜索して会社員の被疑者の自宅の中に違法ではないが世間に知られたらは恥になるような破廉恥DVDがあったとする。警察はそれが事件の捜査と全く関係なくても、会社に通報したらプライバシーの侵害になるだろう。場合によっては、被疑者にとって被疑事実以上に痛手を被る可能性がある。
それと同じことじゃなかろうか。法律上、八百長は違法ではないのだ。仮に相撲協会八百長禁止という内規があったとしても、警察が関与すべき問題ではないだろう。あれだけ民事不介入と言われながらなぜ警視庁は余計なことをするのか訳が分からない。名前をさらされた力士や親方たちは警視庁を相手取って告訴できないものなのだろうか。
尖閣諸島ビデオ流出事件ではYouTubeにアップした海上保安官書類送検されたが、警視庁という組織なら“内部告発”してもかまわないという法的根拠が分からない。通報先が同じ官庁の文部科学省だから業務連絡だとでも言うのだろうか。なら文科省だって公表に慎重でなければならない筈だ。
これは八百長が良い悪いという問題ではない筈。文句があるなら法律を作ってから文句を言えばいいのだ。
それにしてもだ。これまで八百長問題をネグりまくっていた大手メディアが警察のお墨付きを得た途端、堰を切ったように報道するのはいつものパターン。全然反省の色なし。
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